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負傷者が契約者側の場合
自動車事故に起因する死亡、後遺障害または入通院に係る共済金額請求事由が発生したときはこのページに記載の共済契約所定の共済金額を全額お支払いします。
負傷者が相手側の場合
自動車事故に起因する死亡、後遺障害または入通院に係る共済金額請求事由が発生したときは以下の条件のとおり共済金をお支払いします。
- (1)
- 『事故』は契約者側に過失がある『人身事故』であること
- (2)
- 共済契約証書記載の『共済金額』を支払限度額とし、共済契約者が負担した実費を共済金額の範囲内で補償します。経済的損失は領収書または証明書類によって確認された額となります。
※支払は共済金額300万円プランの場合です。
自分が追突されて
※全く契約者に過失が無い場合
*自分が20日通院、相手1名(運転手)が死亡した。
(自分)2,250円×20日=45,000円 定額払い
(相手)お支払いはありません。
*自分が20日通院、相手1名(運転手)が死亡した。
(自分)2,250円×20日=45,000円 定額払い
(相手)お支払いはありません。
出会い頭の事故を起こして
*自分が20日通院、相手1名(運転手)が30日通院した。
(自分)2,250円×20日=45,000円 定額払い
(相手)2,250円×30日=67,500円
67,500円を支払い限度として契約者が負担した実費を契約者にお支払いします。
(自分)2,250円×20日=45,000円 定額払い
(相手)2,250円×30日=67,500円
67,500円を支払い限度として契約者が負担した実費を契約者にお支払いします。

歩行者を跳ねて死亡事故を起こした
*相手が死亡した。
死亡事故共済金として3,000,000円を支払い限度として契約者が負担した実費を契約者にお支払いします。
死亡事故共済金として3,000,000円を支払い限度として契約者が負担した実費を契約者にお支払いします。
自損事故を起こして
*契約者1名死亡した。
死亡事故共済金として3,000,000円をお支払いします。
死亡事故共済金として3,000,000円をお支払いします。
補償内容(共済金額300万円契約の場合)
すべての共済金は、共済契約者にお支払いします。
| 共済の種類 | 負傷者が契約者側の場合 | 負傷者が相手側の場合 |
|---|---|---|
| 死亡共済金 事故の日から180日以内に死亡されたとき (1事故につき) |
300万円 | 共済契約者の経済的負担を補うため
合計300万円までの契約者が負担した実費をお支払いします。 契約者側にも過失のある場合 死亡臨時費用共済金(一時金として支給) 30万円 |
| 後遺障害共済金 (後遺障害別等級表による) |
12〜300万円 | 12〜300万円 算定された額を限度として契約者が負担した実費をお支払いします。 |
| 入通院共済金 365日分または300万円限度 |
(1人あたり) 入院日額 4,500円 通院日額 2,250円 1事故につき入院、通院合わせて1日最高18,000円 |
左記の日額により、
合計300万円までの契約者が負担した実費をお支払いします。 契約者側にも過失のある場合 入通院臨時費用共済金(一時金として支給) (3日以上の通院または入院で、1事故につき) 3万円 |
車種別共済掛金
| 共済金額 | 300万円 | 200万円 | 100万円 |
|---|---|---|---|
| 車種 | 共済掛金(年払) | 共済掛金(年払) | 共済掛金(年払) |
| 自家用乗用自動車 | 9,000円 | 6,000円 | 3,000円 |
| 自家用軽乗用自動車 | 4,500円 | 3,000円 | 1,500円 |
| 自家用普通貨物自動車(2t超) | 16,500円 | 11,000円 | 5,500円 |
| 自家用普通貨物自動車(2t以下) | 13,500円 | 9,000円 | 4,500円 |
| 自家用小型貨物自動車 | 9,000円 | 6,000円 | 3,000円 |
| 自家用軽貨物自動車 | 4,500円 | 3,000円 | 1,500円 |
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