【さ行の用語】

時価(じか)

一般的には市場価格のことをいいます。火災共済においては同等の物を新たに購入する金額から経年や使用による消耗分を差し引いた現在の物の価値のことをいいます。

示談(じだん)

相手がある事故の場合に、賠償額や過失割合などを相手側と交渉することをいいます。

示談援助(じだんえんじょ)

直接示談交渉はしませんが、被共済者に対して示談交渉に関するアドバイスをすることをいいます。

示談代行(じだんだいこう)

被共済者に代わって相手側と直接示談交渉を行うことです。

質権設定(しちけんせってい)

住宅ローン等の借入金の担保として、火災共済の共済金請求権や返還共済掛金請求権に対して質権を設定することをいいます。質権者の同意を得ないと共済金額の変更や解約が出来ません。

失効(しっこう)

すでに有効に成立している契約が将来に向かって効力を失うことをいいます。例えば、共済契約締結後に共済の対象の全部が共済金支払いの対象とならない事故によって滅失した場合などに、契約は失効します。

自賠責保険(じばいせきほけん)

自動車損害賠償責任保険(共済)のことであり、自動車損害賠償保障法に基づいて全ての車やバイク(原動機付自転車を含む)がご加入しなければならないこととされている強制保険(共済)です。

車両所有者(しゃりょうしょゆうしゃ)

契約自動車を所有されている方のことで共済証書等の車両所有者欄に記載されている方をいいます。原則として車検証の所有者欄に記載されている方となります。

重度後遺障害(じゅうどこういしょうがい)

両眼失明、咀しゃくまたは言語機能の全廃、その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができない傷害等をいいます。

重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)

共済契約の内容を契約者から理解していただくことを目的とし、特に重要な事項について記載した書面です。共済者は契約者及び被共済者に対してこれを交付し、重要事項を説明しなければならないことになっています。

主契約(しゅけいやく)

共済契約のベースとなる契約のことで、それのみで契約できる共済のことをいいます。主契約には様々な特約をつけることができます。

傷害共済(しょうがいきょうさい)

日常生活において被共済者が急激かつ偶然な外来の事故によってケガをしたときに共済金をお支払する共済のことをいいます。

症状固定(しょうじょうこてい)

傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療行為を行ってもその医療効果が期待できなくなった状態をいいます。

省令準耐火構造建物(しょうれいじゅんたいかこうぞうたてもの)

勤労者財産形成促進法施行令第36条第2項及び第3項の基準を定める省令(平成19年厚生労働省・国土交通省令第1号)第1条第1項第1号ロ(2)に定める耐火性能を有する構造の建物として、独立行政法人住宅金融支援機構(以下「住宅金融機構」といいます。)の定める仕様に合致するものまたは住宅金融機構の承認を得たものをいいます。

新価(しんか)

共済の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。

人身傷害補償特約(じんしんしょうがいほしょうとくやく)

自動車共済に付帯することが出来る特約で、事故により本人や同乗者が死傷した場合に過失割合に関わらず、補償額の範囲内で治療費や休業損害などが全額補償される特約のことをいいます。相手がある事故の場合に相手の保険会社(共済)の支払を待つ必要がありません。万が一の事故の際に搭乗者傷害共済に比べ、手厚い補償が受けられるのが人身傷害補償特約のメリットです。また、被共済者やそのご家族については、歩行中などの自動車事故についても共済金が支払われます。