【か行の用語】

記名被共済者(きめいひきょうさいしゃ)

共済証書に記載された被共済者をいいます。

共済価額(きょうさいかがく)

被共済利益を金銭に評価した額をいいます。共済事故が発生した場合に共済の目的について被共済者  が被る可能性のある損害の最高見積額のことをいいます。

共済掛金(きょうさいかけきん)

被共済者の被る危険を共済者が負担する対価として共済契約者にお支払いただく金銭のことをいいます。

共済期間(きょうさいきかん)

その期間内に共済事故が生じた場合に、共済者が共済金支払義務を負う期間のことをいいます。

共済金(きょうさいきん)

共済のお支払対象となる事故発生により共済契約にもとづき、共済者からお支払する金銭のことをいいます。

共済金受取人(きょうさいきんうけとりにん)

共済契約に基づき支払われる共済金を受け取る権利を持つ者の事をいいます。

共済金額(きょうさいきんがく)

共済のお支払対象となる事故が発生した場合に共済者がお支払する共済金の限度のことをいいます。

共済契約者(きょうさいけいやくしゃ)

共済者に対し共済契約を締結して共済掛金を支払い、共済契約上の各種の権利(解約権等)や義務(告知義務、通知義務等)を有する人のことをいいます。

共済事故(きょうさいじこ)

共済者が一定の要件のもとに被共済者に対して共済金を支払うと約束した事故(共済金支払いの対象となる事故)のことをいいます。

共済者(きょうさいしゃ)

共済契約に基づいて共済掛金を徴収し共済事故発生の際に共済金支払の義務を負うもののことをいいます。日火連、山形県火災共済のことです。

共済契約証書(きょうさいけいやくしょうしょ)

共済契約の成立後に共済者から共済契約者にお渡しする証書のことです。共済契約の成立及びその内容を明らかにするものです。

共済の対象(きょうさいのたいしょう)

火災共済において共済事故によって損害が発生する可能性のある共済契約の対象物のことです。

共済約款(きょうさいやっかん)

あらかじめ共済契約の内容や条件を定型的に定めたもので、一般的な契約内容を定めた「普通共済約款」と、その内容を一部変更または追加する「特約」で構成されます。

金融ADR(きんゆうえーでぃーあーる)

金融商品取引法で認定投資者保護団体制度が創設されたことに伴い制定された金融商品に関する紛争を解決するオンブズマン制度をいいます。金融商品は専門性が高い商品が多く、紛争となると個人が不利になりやすいのです。また、裁判ではコストが高くなりやすいため、これらの問題に対し金融商品に関連する包括的で実効的な紛争解決機能となることを目的としています。